無形遺産条約によると、無形文化遺産とは「慣習、描写、表現、知識及び技術並びにそれらに関連する器具、物品、加工品及び文化的空間であって、社会、集団及び場合によっては個人が自己の文化遺産の一部として認めるものをいう」と定義されており、次の5つの分野が定められています。
・口承による伝統及び表現
・芸能
・社会的慣習、儀式及び祭礼行事
・自然及び万物に関する知識及び慣習
・伝統工芸技術
これらについては、「人類の無形文化遺産の保護に対する普遍的な意思及び共通の関心を認識し、 社会(特に原住民の社会)、集団及び場合により個人が無形文化遺産の創出、保護、維持及び再現に重要な役割を果たすことにより、文化の多様性及び人類の創造性を高めることに役立っていることを認識し」(無形遺産条約前文より抜粋)て、条約を採択するものとされています。
但し、上記に該当する無形遺産ならなんでもよいという訳ではなく、「無形文化遺産の保護に関する条約」とあるように、保護に値し、保護しなければ消滅の危機にあるような物件が該当物件となります。
ちなみに日本からは能楽、人形浄瑠璃文楽、歌舞伎の3つの伝統芸能が傑作宣言をされています。
